寄付行為
目的
この法人は、スポーツ(キャンプ活動その他の野外活動を含む.以下同じ。)の振興と県民の健康の保持増進を図るため、徳島県から委託を受けたスポーツ施設の適切かつ効率的な管理運営、スポーツに関する競技水準の向上等のために必要な事業、地域及び職域に密着したスポーツの普及振興に必要な事業を行うことにより、県民の間に広くスポーツに対する理解と関心を深め、健康で活力のある県民生活の実現に資することを目的とする。
事業
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 徳島県から委託を受けたスポーツ施設の管理運営に関すること。
- 競技スポーツにおける選手の育成強化等競技力の向上
- 地域及び職域におけるスポーツの普及振興に関すること。
- スポーツクラブの育成及び運動能力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事の実施に関すること。
- スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
- スポーツに関する相談、調査研究及び情報提供に関すること。
- 健康の保持増進及び体力づくりに関すること。
- 県内の地方公共団体の執行機関及び民法(明治29年法律第89号)の規定するところにより設立された社団法人若しくは財団法人でスポーツの覚及奨励を目的とする事業を行う法人に対する職員の派遣又はこれらの執行機関及び法人の事務の受託等に関すること。
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
